政府は4月23日、東京・大阪・京都・兵庫の4都府県に対し、新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言を発令。緊急事態宣言の発令は、昨年の4月7日、今年の1月7日に続いて、3回目。期間は4月25日~5月11日。これに伴い、対象都府県では同日、「緊急事態措置」を発表。パチンコ店については、床面積の合計が1000㎡を超える施設には、特措法第24条第9項に基づく休業を要請。1000㎡以下の施設には、休業(法に基づくものではない)への協力を働きかけている。これを受け、都遊協(阿部恭久理事長)は4月24日、「第三次緊急事態宣言の発令について」という文書を発出。組合員に真摯な対応を求める一方で、「営業継続という苦渋の決断をせざるを得ない場合であっても、営業時間の短縮などについて、別途考慮してください」と述べつつ、同27日の定例理事会で改めて協議する意向を示している。なお、休業した店舗は、ごく一部にとどまっている。
政府が4都府県に3度目の緊急事態宣言を発令
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