既設機等の継続使用は容認の方向へ
グリーンべると2003年11月21日
全日本遊技事業協同組合連合会(山田茂則理事長)は11月19日、都内のホテルで理事会を開催。その後開かれた定例の記者会見で、10月10日に警察庁から示された「規則改正」案について、10月24日の期限までに同庁に提出していた全日遊連の要望書の中身が明らかにされた。改正案提示後、警察庁はこれに対する要望書の提出を全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商の業界6団体に限定して受け付ける考えを伝えていた。
全日遊連の要望書の柱は、(1)改正規則の施行前倒し、(2)既設機および現行規則に沿った出荷前適合機に関する検定有効期間内の継続使用ならびに購入の容認、(3)特例風俗営業者(優良店)所属の法定管理者による「保証書」作成の容認、の3本。同日はこれら各項目への警察庁の回答内容も説明された。
警察庁ではすでに今回の改正案について年内中に詰めの作業を終え、来年1月公布、同7月施行というスケジュールを発表しているが、(1)はその前倒しを要望したもので、これに警察庁は、検査機関の準備を理由に最大でも1ヵ月が限度との考えを示す一方、この要望が必ずしも他団体共通事項ではなかった点を重視、業界全体の要望として認識することはできないとの回答を受けたことを踏まえ、「したがって7月施行の線は濃厚だ」と内田事務局長は報告した。
次の(2)は、とりわけパチスロ機に明確に示された規制強化の影響を最小限に抑えることを目的としたものとみていいが、すでに使っている既設機や、改正規則施行前に型式申請、施行後に旧基準で適合を受けた機種について警察庁は、中古移動も含めて原則的に検定有効期間内(3年間)の継続使用ならびに購入、認める方向で検討していることが報告された。ただし後者の「施行後適合」機種に関しては、「3年が必要かどうか」との疑問も同時に呈しており、使用期間を短縮する可能性に含みを残している。検定切れのいわゆる「みなし機」使用および認定は許可しない考えだ。
(3)は、特例風俗営業者(法定優良店)の管理者が作成する書面を軸とする認定申請に道を開いた改正案の考えを、通常の中古機移動にも広げてほしいとする要望だが、これに警察庁は「優良店の管理者であれば従来の保証書に相当する書面を書いてもいい」と柔軟な考えを示している、と説明。しかし検討する余地はあるとして、なお慎重な姿勢を崩していないことから、最終的に容認の方向に落ちつくかどうかは微妙といえそうだ。