警察庁保安課は8月25日付で、ゴト対策部品を取り付けた状態で認定および変更承認申請を認める通達をHP上で公表した。通達は各管区警察局広域調整担当部長、警視庁生活安全部長並びに各道府県警察(方面)本部長宛。
遊技機の認定および変更承認申請は、「検定を受けた型式に属する遊技機」として申請することになっており、このため、これまでは同・保安課及び都道府県公安委員会から承認を受けていたゴト対策部品でも認定・変更承認申請に際してはこれを一旦取り外す必要があった。
今回の通達では、この取外しを不要とし、検定切れに伴う認定や、増設または入替、その他の変更承認を受ける場合、対策部品を付けた状態で申請できるように改めている。
なお、認定およびその他の変更承認を申請する場合は、対策部品の取り付けに関する変更届出書の提出は不要だが、増設または入替申請を行う場合は、変更届出書の提出が必要となる。
対策部品つけた状態で認定・変更承認申請OKに
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