山口県岩国市で起きたパチンコ店脱税事件をめぐる判決公判が8月24日、山口地裁で開かれ、経営法人の「東部興業」など2社(3店舗運営)それぞれに罰金3500万円、オーナーの朴泰水被告に懲役2年、執行猶予4年(求刑懲役2年)の有罪判決が言い渡された。2社と朴被告は2004年から06年にかけて2億8313万円を脱税した法人税法違反の罪が問われていた。読売新聞山口版など数紙が報じた。
報道によると判決理由について鳥飼裁判長は、会社資金をためこむための犯行だったと指摘した上で、「自己中心的な動機で酌量の余地はないが、事実を認め、反省の態度も示している」(同紙)と述べていたという。
山口・岩国のP店脱税事件に有罪判決
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