東京地裁は2月16日、違法パチスロ店「ひばり」を経営したとして常習賭博の罪で起訴された元(株)ウォンコーポレーション社長の小畑昭宏被告に対し懲役1年6月・執行猶予5年を言い渡した。また、共同経営者として同様の罪に問われていた同社元従業員の山田裕一朗被告に対しては懲役1年4月・執行猶予4年を言い渡した。
山口裕之裁判長は判決文で「営業期間が7ヶ月と長く、また同店の前後にも同様の店を出店しており常習性は高い」としながらも、反省の情が見受けられるとして両被告に対して執行猶予のある判決を下した。
小畑・山田両被告は、平成20年2月下旬頃に闇スロや裏スロと呼ばれる違法なパチスロ店である「バンビ」を東京・新宿の歌舞伎町で開業し、同年8月に店名を「ひばり」と改名して営業していたところを警視庁保安課と麹町署が摘発。同10月9日の摘発後の捜査で両被告が経営者と分かり逮捕・起訴されていた。
今年2月3日の第2回公判で小畑被告は動機について「会社の資金繰りが悪化し、何か方法はないかと手を出した」と本業である遊技機販売の損失を補填するためとした一方、闇スロの経営状況に関しては「最終的に1000万円ぐらいのマイナス」と利益を上げられなかったと主張していた。
闇スロ経営の販社社長に有罪判決
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