長崎県佐世保市のパーラー企業が長崎県遊技業協同組合を相手取り、組合内で自主的に規制していたテレビ・ラジオの宣伝を理由に除名されたのは違法として、除名決議の無効確認などを求めた訴訟の判決が昨年12月26日、長崎地裁で開かれたことがわかった。12月28日付けの読売新聞が報道した。
判決では、今中秀雄裁判官が「宣伝で青少年の健全育成が害されるとは考えられず、除名理由となる違法性の高い活動とはいえない」として、除名決議を無効と判断した。
長崎県遊協は04年12月、「青少年の健全育成」などを目的として組合員を対象にテレビ・ラジオにおける宣伝行為の自主規制を決定。原告のパーラー企業は06年12月から宣伝を始め、翌月に除名された。その後の07年5月、長崎県遊協はこの自主規制を撤廃していた。
なお月刊GreenBeltの取材に県遊協事務局は、「判決を受けて1月6日に理事会を開き、損害賠償請求は却下されるなど、県遊協側の主張が一部認められたため、全会一致で控訴はしない方針を決めた」とコメントしている。
自主規制違反めぐる訴訟で「除名の無効」判決
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