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両罰規定を撤回、営業停止処分の取り消し判決 グリーンべると2008年7月16日

 従業員が行った遊技機の不正改造に両罰規定が適用され、2ヶ月間の営業停止を受けたパーラー企業が処分の取り消しを求めて訴えを起こしていた裁判で、松江地裁は7月14日、県公安委員会に対し処分の取り消しを命じる判決を言い渡した。7月15日付毎日新聞電子版などが報じた。

 事件の舞台になったのは島根県浜田市内のパーラー。2007年5月、島根県警はパチンコ機の基板を不正基板に入れ替えていた風適法違反(無承認変更)の容疑で同店の元店長と従業員の計3人を逮捕。不正基板の取り付けられた台で10数人が利益を上げていたことも判明した。同店の経営会社は、内部不正の疑いがあるとして前年06年10月ごろに浜田署に被害相談を出していた。

 しかし元店長らの逮捕後、島根県公安委員会は従業員による不正でも経営者の責任を問うことができる風適法の「両罰規定」の適用を決定。同店に対し07年11月1日から12月31日まで2ヶ月間の営業停止処分を下していた。

 報道によると今回の判決理由について片山憲一裁判長は、「原告は不正出玉の被害者であり、違反したとはいえない」(7月15日付毎日新聞電子版)と述べていたという。県公安委は控訴を検討している模様。

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