警察庁は3月1日、風適法の解釈運用基準を改正。ゲームセンターの営業に関する部分で、風適法の対象から除外される施設、およびクレーンゲームの景品価格の見直しが行われた。旅館やショッピングセンターなどの施設内にあり、なおかつ、外部から容易に見通すことができるゲームコーナーは「風適法の対象から除外される施設」とされているが、「容易に見通すことができる」条件に関して、「区画の一部について外部から直接目視によっては見通すことができない場合であっても、例えば、当該部分についてビデオカメラ等で撮影し、その映像を当該区画の接する通路等に設置したモニターにリアルタイムに映し出すことにより、外部の一般の者が当該モニター上の映像を通じて当該部分の状況を容易に確認することができるような措置が採られているものを含む」の一文がカッコ書きで加わった。「クレーンゲームの景品価格」に関しては、「おおむね800円以下」が「1000円以下」に。2001年に解釈運用基準に上限価格が明記されて以来、21年ぶりの変更となった。なお、パチンコ営業における賞品価格の上限は2014年4月、「9600円に消費税相当額を加えた金額」となったものの、1990年に3000円から1万円にアップして以来、実質据え置きが続いている。
警察庁がゲームセンター関連の解釈運用基準を変更
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