旧規則パチンコ、パチスロ認定・検定機の有効期間が1年延長
遊技通信2020年5月14日
全日遊連は5月14日、同日行われた国会公安公安委員の定例会議で、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則及び遊技機の認定及び型式の検定等に関する規則の一部を改正規則附則」が改正されたことを各都府県方面遊協に伝えた。施行日は今のところ未定としている。
これにより、2018年2月に施行された改正遊技機規則における経過措置で示された旧基準機の有効期間が、施行日以降に満了する遊技機について設置可能期間が1年延長されることになる。全日遊連は文書で、この期間内に遊技機の計画的な入替を業界で推進するとしており、高射幸性機などの取り扱いは業界団体の自主規制を再構築して対応するものとみられる。
旧規則機の経過措置延長を巡っては、全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全遊商、回胴遊商を含めた業界主要6団体が、警察庁保安課に改正遊技機規則の経過措置延長に関する要望書を提出。要望書で6団体は、政府の緊急事態宣言や自治体からの緊急事態措置を受けて業界団体で休業要請を行った結果、多くのホールが新型コロナウイルス感染防止の観点から休業に至っている状況を説明している。
さらに、参加人口の減少などでホールの経営環境は悪化の一途をたどっていたこともあって、結果的にホール経営が極めて困難な状況に陥っていることを示したほか、メーカーも海外からの部品調達に遅延が発生、遊技機の販売延期が相次いでいるとし、今月以降に順次到来する検定および認定切れに伴う遊技機の撤去期限の延長を求めていた。
また全日遊連では、本来なら入替えもしくは撤去をしなければならない検定・認定の有効期間が満了する遊技機について、遊技機の電源を落とした状態にある限り、当面の間、取締りの対象にならないことを連絡。人と人との接触を8割以上減らすことが求められていることから、休業中に遊技機の入替えや撤去作業を行うことは適切ではないとし、警察庁に要望していた。