| P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
パチンコ店情報 機種インデックス 求人インデックス 商品インデックス

パチンコ業界ニュース

パチンコ旧規則機の撤去期限、警察庁が1年間の延長を認める グリーンべると2020年5月14日

警察庁は5月14日、国家公安委員会規則の一部を改正し、原則的に最大2021年1月末までとしていたパチンコ、パチスロ旧規則機における認定、検定の有効期限について1年間の延長を認めた。旧規則機の撤去期限が後ろ倒しとなったことで、ホール企業に今年、重くのしかかっていた機械入替の負担が一部、軽減されることとなる。

設置期限の延長が認められる遊技機は、改正規則の施行日以降に認定、検定が切れる旧規則機が対象。規則の改正を受け、業界団体側は今後、期限内に遊技機の計画的な入替を推進するための具体的な施策を決める予定だ。

改正理由について警察庁は「新型コロナウイルス感染症の影響に伴い、改正後の基準に係る遊技機への入替が困難となっており、また、入替等に伴う感染拡大の防止を図る」ためとしている。

旧規則機の撤去期限の延長を巡っては、業界6団体(全日遊連、日遊協、日工組、日電協、全商協、回胴遊商)が5月1日付けで、警察庁生活安全局保安課の小堀龍一郎課長宛てに、要望書を提出していた。

要望書の中では、ファン減少等に加え、新型コロナウイルス問題により休業を余儀なくされていることから、ホールの経営が極めて困難な状況に陥っていること、さらにメーカー側も、コロナ問題で海外からの部品調達に遅延が発生し、遊技機の販売延期が相次いでいる厳しい現状を説明。その上で、5月以降に到来する検定および認定切れに伴う旧規則機それぞれの撤去期限について延長をお願いした。

旧規則機は5月上旬現在、全国のホールに210万台前後が残存していると言われる。2018年2月の改正規則施行により、2021年1月末(※一部の例外を除く)までに撤去期限を迎えることとなっていたため、新型コロナウイルス感染拡大の影響もあり、ホール企業にとって機械入替コストの負担が大きな問題となっていた。

各記事のタイトル・本文・写真などすべてのコンテンツの著作権は、株式会社ピーワールド、またはそれぞれの配信社に帰属します。掲載されている情報を許可なく、複製・転載・引用などを行うことは法律によって禁止されています。

PR

パチンコ業界の社会貢献

P-WORLD P-WORLDに掲載の記事・情報・写真の無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。