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高射幸性回胴式遊技機の15%規制でペナルティ 遊技通信2019年12月21日

業界6団体で構成する中古機流通協議会は12月19日、構成団体に対して令和2年1月31日以降に高射幸性回胴式遊技機の設置比率が15%を超える営業所に対する措置を決議したことを通知した。
 
12月2日に開催した協議会の会議後、構成団体で高射幸性回胴式遊技機の設置状況や対応を協議。一昨年9月に決めた、新基準に該当しない回胴式遊技機の設置比率30%超の営業所に対し、認定申請や中古機の移動にかかる申請の受付を留保する措置に加え、令和2年1月31日以降、高射幸性回胴式遊技機が15%超の営業所に対しても、申請の受付を留保することを決めた。中古機の移動、設置によって15%以下になる場合に限って、これを受け付ける。受付を留保する期間については、設置比率が15%以下になった日から起算して180日間、認定及び中古機に関する保証書の発給停止措置を講ずることができるとしている。
 
また、ホールが中古機の移動にかかる書類の作成を依頼する際には、現行の「新基準に該当しない回胴式遊技機に関する確認書(中古移動用)」に加え、令和2年1月31日以降の入替分からは「高射幸性回胴式遊技機に関する確認書(中古移動用)」を提出することを決めた。確認書には、当該営業所の高射幸性回胴式遊技機の設置台数と設置比率を明記するほか、設置比率が15%を超えている場合は中古移動や認定に関する保証書の発給が停止されても異議を申し立てない旨が記載された。

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