都遊協、組合からの脱退規約を制定
グリーンべると2016年7月28日
東京都遊技業協同組合(阿部恭久理事長)は7月28日、臨時総代会を開き、先の6月臨時理事会で決議していた「東京都遊技業協同組合からの脱退に関する規約」を制定することを可決承認した。
脱退規約では、組合の定款に規定する除名に匹敵する行為を行う組合員や組合運営を暴力的に阻害する組合員、組合の総代会(総会)や理事会で決定した方針を履行しないことにより、組合運営に著しく支障をきたす等の行為を行った組合員に対し、都遊協側から脱退を勧告できることなどを盛り込んでいる。
都遊協のこれまでの定款には、「自由脱退」や「除名」の規定はあるものの、組合が任意に除名・脱退を勧告する規定がなかった。
安藤専務は同規約を制定する背景について、適切な賞品提供の問題、広告宣伝の問題、射幸性の抑制に向けた遊技機の撤去問題、検定機と性能が異なる可能性のある遊技機の回収問題などについて、警察行政から強い指導を受けていることをあげ、「これらの重要な問題に対処するためには、執行部役員会、理事会、場合によって総代会に諮り、議決を経て執行しなければならない。執行にあたっては全組合員の協力があってその機能が発揮できる」と説明。
その上で、組合が議決した方針と各組合員の企業方針や営業方針に相違がある場合もあるとしながらも、「組合は組合全体、業界全体の利益はどこにあるかとの観点から、重要な事項を決議し、真摯に履行していかなければならない責務を負っている」とし、今回の除名・脱退を勧告する規約の制定の必要性を強調した。
なお、脱退勧告が恣意的に運用されることがあれば対象者に不利益が生じる場合にありうるとして、規約には恣意的、専制的な運用がなされないよう措置が設けられている。