遊技料金を税込価格に改める風営法施行規則の改正が4月1日に施行予定であることを受け、全日遊連は3月12日、新たな遊技料金の表示方法について発表した。同日都内で開かれた理事会後の定例会見で報告した。その骨子は次のとおり。
(1)4月1日の消費増税後も税込遊技料金を据え置く場合は、従来どおり「1個(玉)4円」「1枚20円」で変更の必要はない。
(2)個(枚)数調整で実質値上げを行なう場合で、玉1個、メダル1枚の料金が割り切れない場合は最少貸出単位の玉個数またはメダル枚数と金額で表示する(税率8%の場合の表示例/「24個(玉)100円(100円24個(玉))」「116個(玉)500円(500円24個(玉))」「47枚1000円(1000円47枚)」)。
(3)税抜料金に消費税率をかけた料金を遊技料金として表示する場合(例:4円×1.08=4.32円)は小数点以下第2位までで表示できる(税率8%の場合の表示例/「1個(玉)4.32円(25個(玉)108円)」「1枚21.6円(50枚1080円)」)。
108円で25個を貸出す(3)の方式は「カード精算方式」と呼ばれ、その対応システムは今後販売が予定されている。
また(2)のように遊技料金を整数で表示できない場合の賞品提供個数の算出方法についても明示。この場合は、賞品提供価格(市場価格)を、最少貸出金額(100円)を個数(24個)で割った商(割り算の答え)で割り、端数は切り上げ交換するよう求めている。
賞品提供個数=提供価格(市場価格)÷(最少貸出金額÷個数)
(端数は切り上げ)
消費増税後の遊技料金の表示方法を全日遊連発表
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