警察庁は9月9日、8月27日に都道府県警に通達していた風営法の「解釈運用基準」の変更について公表。賞品交換時の玉1個、メダル1枚の価値に消費税分は含まれるとの解釈を明示した。
2段階式の消費増税の方針が政府で決定されたのを受け、ホール団体の全日遊連などから、遊技料金を基準とする税抜交換を求める声が上がっていた。遊技料金には消費税は含まれない規定になっているが、今回、税込交換が明示されたことで税抜交換は退けられた格好だ。
解釈変更ではほかに遊技機に付加される部品でも「営業の設備」に該当するものを明記(下記参照)。また筐体の前面にガラス板等が「複数枚」設けられている場合について、複数枚すべての前面ガラス板等を遊技機の性能に影響を及ぼさない「ガラス板等」とする解釈を明示した。ただし筐体の仕様により前面ガラス板と他の部品が一体となっているために、前面ガラス板等の変更に伴って遊技機の他の部品も同時に変更される場合は、その部品の内容によっては変更承認が求められることを付記している。
遊技機に付加されるものであっても「営業所の設備」と介されるもの
「遊技機の遊技球等貸出装置接続端子板に接続する遊技球等貸出装置及び外部の配線」
「遊技機の外部端子板に接続する外部の装置及び配線」
「電源装置(トランス)」
「いわゆるレバー付き玉補給機」
賞品交換は消費税込み、解釈運用基準を変更
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