| P-WORLDとは | ご利用案内 | 会社案内 |
パチンコ店情報 機種インデックス 求人インデックス

パチンコ業界ニュース

ゴト窃盗罪は不正分だけ、最高裁が判断 グリーンべると2009年7月9日

 最高裁第一小法廷(桜井龍子裁判長)は7月3日までに、パチスロで不正にメダルを出す「ゴト行為」をした場合、通常の遊技で出したメダルは窃盗罪の対象に含まず、「罪が成立するのは、不正に得した分だけ」と判断した。逆の判断をした高裁判決を誤りとした。ただし、量刑には影響しないとして、懲役1年とした一、二審判決の結論は支持した。7月4日付朝日新聞電子版が報じた。

 報道によると、被告人の無職男(42)は08年7月、仙台市でほかの男2人とパチスロ機に針金を差し込んで誤動作させ、不正にメダルを払い出させた。男は防犯カメラや店員からゴト行為を隠す「壁役」だった。

 発覚時、男のメダル箱にはメダル414枚が入っており、ゴト行為で得たメダルも混じっていた。不正に得たのが何枚なのかははっきりしないが、仙台高裁は「遊技も犯行の一部」として、全部について罪が成立するとした。

 これに対して、最高裁第一小法廷は「通常の遊技で得た分には窃盗罪が成立しない」と犯罪の成立範囲を厳格に解釈しながら、「相当数は盗んだものと認められる」と述べ、高裁の懲役1年とした結論を支持した。男は上告を棄却した。

各記事のタイトル・本文・写真などすべてのコンテンツの著作権は、株式会社ピーワールド、またはそれぞれの配信社に帰属します。掲載されている情報を許可なく、複製・転載・引用などを行うことは法律によって禁止されています。

PR

パチンコ業界の社会貢献

P-WORLD P-WORLDに掲載の記事・情報・写真の無断転載を禁じます。
すべての内容は日本の著作権法並びに国際条約により保護されています。