7月1日付で風適法の新たな解釈運用基準が通達されたことを受け、警察庁生活安全局保安課は7月6日、「遊技場営業について」と題した発表によって関係各所への注意喚起を行った。今回の解釈基準改正は実態に即した運用の適正化が目的。旧通達は廃止される。
今回の新たな解釈基準における大きな変更点は、ぱちんこ等営業における麻雀営業の解釈見直し。新たな基準では、客に麻雀をさせる営業であっても、常態として麻雀を教授する者の指導および管理の下に客を置く措置が適切に講じられていると認められる場合には、当面は賭博等の問題が生じないかを見守ることとし、風適法の規制対象外とすることが明記された。これにより、一定のルールの下で健全に運営されるいわゆる麻雀教室などは、風俗営業許可の枠組みから外れる扱いとなる。
しかしその一方で同課は、場所や名称を問わず麻雀賭博は犯罪であるとし、「麻雀教育施設」と称する場所や居宅、旅館であっても、賭博罪や常習賭博罪の取締対象となる点を強く念押ししている。
さらに、近年拡大を続けるアミューズメントカジノをはじめとするゲームセンター等営業に対しても、あらためて法令遵守を求める強い姿勢が打ち出された。同課は、名目を問わず偶然の勝敗に関して財物を賭ける行為は賭博罪に該当する可能性があるとした上で、遊技結果に応じた賞品の提供は法律で禁止されていると指摘。これらに違反した場合は取締りの対象となるため、「賭博は犯罪であり、法令遵守店でルールを守って楽しく遊んでほしい」と警鐘を鳴らしている。
