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ホール関係4団体が「広告宣伝ガイドライン第3版」を制定 新類型を追加 遊技通信2025年6月4日

ホール関係4団体(全日遊連、日遊協、MIRAI、余暇進)は5月29日、広告宣伝ガイドライン第3版を発出した。

第2版の改訂時に制約範囲を6類型から8類型に広げたが、第3版では制約範囲の新類型を追加し、9類型に拡大した。

追加された新類型【新規出店及び構造設備の変更に関する用語使用の基準】では、「グランドオープン」の文言使用について「新規営業許可取得又は言葉の承継等に伴い屋号の変更届を行った場合」に限ると規定。また、、「リニューアルオープン」と「リフレッシュオープン」の使用制限についても規定し、使用を認める表示目安として次の10項目を示している。

①遊技機設置台数の変更、設備の変更(台数割合で10%程度を超える変更)
②パチンコ・パチスロ設置比率の変更(何れか10%程度を超える変更)
③遊技料金の変更(パチンコ・パチスロの台数割合で10%程度を超える変更)
④室内の壁紙の張替(室内の1/2程度を超える又はフロア全体)
⑤室内の床(マット又はタイル)の改装(室内の1/2程度を超える又はフロア全体)
⑥室内の照明設備の変更(室内の1/2程度を超える又はフロア全体)
⑦室内の椅子の取り換え(室内の1/2程度を超える又はフロア全体)
⑧外壁の塗りなおしなどの改装(壁紙の1/2程度を超える改装)
⑨営業の承継等を伴わない屋号の変更
⑩営業所内でパチンコ事業以外の事業(飲食店等)を新設(自動販売機による飲食店営業を除く。常設するものに限る。)

第3版では改訂箇所が既存類型にも幅広く及んでいるため、周知期間については6月30日までの約1カ月間を設定。周知期間が終了する翌日の7月1日から本適用となる。

周知期間中の追加事項の違反ついては注意喚起にとどめ、是正勧告は7月1日から。ただし注意喚起に従わずに違反を改めない場合には、周知期間中でも是正勧告を実施する方針としている。

 

 ※記事中の解説や解釈は、ホール関係4団体の公式見解ではありません

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