全流商がインボイス対応に関して再確認を呼びかけ
遊技通信2023年9月22日
ホール向け賞品を取り扱う卸問屋や賞品買取業者で組織する一般社団法人 全国流通商適正化協会(全流商、堀井努理事長)は、10月1日からスタートするインボイス制度への対応について、会員をはじめ関係団体に8月18日に文書発出するなどして再確認を呼びかけている。
賞品買取業者のインボイス対応については、遊技客からの賞品買取額を課税仕入高、卸問屋への販売額を課税売上高として計上すべきとされているが、賞品買取業者の中には、卸問屋からの賞品買取業務の委託手数料を課税売上高として計上している業者が見受けられるという。
賞品買取業者が委託手数料を課税売上高として計上した場合、実質的には委託者(卸問屋など)が賞品買取していると判断されることから、全流商のインボイス対応の方針として、委託手数料を課税売上高として計上しないよう促している。
国税庁への審査請求の裁決例をみると、賞品買取業者とホールの間に賞品交換流通業者が存在し、その流通業者と賞品交換所との関係性は、事実関係(契約内容、価格決定の経緯、譲渡代金の最終的な帰属者など)を総合的に判断すると委託関係にあると認められ、かつ賞品取扱数量の一定率または一定額によって委託手数料が定められていると判断されている。
この委託関係にあるという判断に加えて、風適法では賞品買取業者に第三者性が求められる。仮にホールから流通業者を介して賞品交換の取次業務の委託を受けたに過ぎない場合、賞品買取業者の第三者性に疑念が生じ、ホールの賞品買取違反にあたるおそれもある。
これら見解から全流商では、賞品買取業者が業務委託契約による委託手数料を課税売上高として計上することは認められないとしており、特に同一の都道府県内で対応に差異がみられる場合もあるため、全流商のインボイス対応の方針を再度呼びかけている。