ホール関係4団体が緊急な対応を要する事例として「禁止とする広告宣伝」を通知
遊技通信2023年4月18日
ホール関係4団体は4月17日、「業界として禁止とする広告宣伝について」を通知した。
この通知は、広告宣伝ガイドライン(第1版)に基づいたホールの広告宣伝が行われている中で、不適切な事例も一部で散見されるとして、緊急に対応する必要があると思われる事例を「禁止とする広告宣伝」として示したもの。なお、広告宣伝についてはガイドラインの内容に準拠しつつ、必要に応じて改訂して対応することになっている。内容は次のとおり。
1、「おすすめ」機種を日替わりで表示すること
広告宣伝規制違反の類型「入賞を容易にした遊技機の設置をうかがわせる表示」「大当たり確率の設定変更が可能な遊技機について設定状況等をうかがわせる表示」に該当するおそれがあることから禁止とする。また「おすすめ」の文言を付さない場合も、「○○(機種名)装飾変更」などのように隠語を用いて日替わりで「おすすめ」機種を表示することは禁止とする。
2、遊技結果(出玉ランキング、大当たり回数など)を営業所以外の単位(全社単位、都道府県単位など)で表示すること。一定期間(週間、月間など)の遊技結果を合算して表示すること。複数の遊技機の遊技結果を合算して表示すること
質疑書で広告宣伝規制に違反するものではないと回答された遊技結果の具体例は、営業所に設置している個別の遊技機に係る「一日単位の遊技結果」。一方で上記の事例は、遊技機性能と比べて多くの遊技球等の獲得が容易であるように誤認されるおそれがあり、警察庁が示す広告宣伝規制等違反の類型「著しく多くの遊技球等の獲得が容易であることをうかがわせる表示」に該当するおそれがあることから禁止とする。