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21世紀会決議の違反行為に中古確認証紙の発給留保と通報・確認システム 遊技通信2020年10月6日

中古機流通協議会は10月5日の会合で、旧規則機の計画的撤去に関する21世紀会決議における誓約書の未提出ホールや高射幸性回胴式遊技機の未撤去ホールに対し、10月19日から確認証紙の発給を留保する措置を決めた。9月14日に開催した協議会で、全商協及び回胴遊商に対し、誓約書の未提出ホールへの対応として、証紙の発給等を留保するよう全会一致で要請していたとされている
 
21世紀会決議への違反行為に対する措置は、
①「誓約書」未提出ホール
・10月18日迄に誓約書の提出がない場合は、10月19日から確認証紙の発給を留保する。
・10月19日以降の誓約書提出については、誓約書を提出した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
②「高射幸性回胴式遊技機」未撤去ホール
・10月19日以降に設置が確認された場合、即日確認証紙の発給を留保する。
高射幸性回胴式遊技機の撤去を確認した日より120日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
③「高射幸性回胴式遊技機以外の遊技機」の撤去期限に違反した場合
・違反行為を確認した日より確認証紙の発給を留保する。
該当する遊技機の撤去を確認した日より60日間の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
④新たな違反行為を確認した場合
・確認証紙の発給停止期間終了後、新たに上記①〜③の確認証紙の発給停止措置を講ずることができる。
の4項目。
 
さらに運用面では、
1.遊技機の撤去とは、21世紀会決議内容の対象となる遊技機を営業所の客室より外へ排出することであり、電源OFFの状態は撤去とはならない。
2.上記①・②・③の措置中であっても、一度の入替で該当する全ての遊技機の撤去を完了する場合、確認証紙の発給は可能とする。
3.違反店舗についてはホール関連5団体の情報を全日遊連が取りまとめ、中古機流通協議会へ通知する。その際の措置はホール単位とする。
4.その他①〜④に該当しない違反行為があった場合は、その行為の対応については、中古機流通協議会において決定することとする。
の4項目を示した。
 
また、同日にはホール関連5団体が21世紀会決議内容を遵守していないホールの通報・確認システムを構築し、10月19日から運用することを関係者に通知した。一般ファンを含めた誰もが21世紀会決議内容を遵守していない店舗を発見した場合、専用フォームから「パチンコ・パチスロ産業21世紀会 誓約確認機関」に通報。誓約確認機関は通報された内容の真偽を確認し、所属団体が被通知店舗に文書を送付するなどして21世紀会誓約書の内容に違反しているか確認する。21世紀会決議内容が遵守されていないことが確認された場合は、誓約確認機関が供給側団体の連合会である全機連など関係諸団体に通知するとしている。

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