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加重処分の対象は執行後でも取消請求認める グリーンべると2015年3月9日

 客に提供した賞品を約1万3,000円で買い取ったとして2012年に40日間の営業停止処分を受けた北海道函館市のパチンコホール企業が、道公安委員会の手続きミスを理由に処分の取り消しを求めていた訴訟判決で、最高裁は3月3日、営業停止期間は過ぎたとして「処分を取り消す法的利益はない」と訴えを退けていた1、2審の判決を破棄、処分の適否を改めて審理するため札幌地裁に差戻すとともに、法的利益を失った訴えでも一度処分を受けると次の処分が重くなるような処分の取り消し訴訟について「裁判で門前払いにならない」とする初判断を示した。

 風営法に基づく量定基準は加重処分を明記している。北海道では過去3年以内に同じ違反を繰り返すと前回よりも処分は重くなる。

 3月3日付産経新聞電子版が報じた。


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