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民事再生申請の「金馬車」に保全管理命令 グリーンべると2015年1月5日

 昨年8月11日に水戸地裁に民事再生法の適用を申請していた茨城の老舗ホール企業の大鳥(旧・金馬車)が12月26日に東京地裁から保全管理命令を受けていたことがわかった。12月27日付けで帝国データバンクが報じた。

 民事再生法の適用申請後の10月8日、大鳥は債権者から東京地裁に対して会社更生法の適用を申し立てられていた。今回の保全管理命令はこれを踏まえた決定。

 また同社から分割設立され、17店舗のホール経営を引き継いでいた金馬車も、12月26日に債権者から東京地裁へ会社更生法の適用を申し立てられ、同日に同地裁より保全管理命令を受けた。

 一方、10月8日の債権者による会社更生法の適用申し立ては関係会社の関東大鳥(旧・関東金馬車)にも及んでいた。関東大鳥では12月3日に水戸地裁に民事再生法の適用を申請したが、同じく12月26日になって東京地裁から会社更生法による保全管理命令を受けた。

 関東大鳥は、2009年12月に旧・金馬車(現・大鳥)から会社分割して関東金馬車として設立。2014年8月1日に関東大鳥に商号変更し、旧・金馬車が経営する遊技場「金馬車」のうち4店舗の運営を引き継いでいた。

 報道によると判明している負債は大鳥が約96億円、関東大鳥が17億円。


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