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従業員名簿への本籍地の記載に人権侵害を指摘 グリーンべると2014年7月25日

 風営法がパチンコ営業者を含む風俗営業者に営業所ごとに備えを義務づける「従業員名簿」への“本籍地の記載”(外国人の場合は国籍)に対して、人権侵害の可能性が浮上している。7月25日付朝日新聞朝刊が社会面トップで伝えた。

 報道によると本籍地の記載義務は1985年の総理府令(現内閣府令)に基づく警察庁の指示によって始まった。違反には100万円以下の罰金が科される。ただ本籍地は、それを元に戸籍などを調べれば、出生、家族状況、破産歴、犯罪歴などにたどり着くため差別につながりかねない「高度なプライバシーが含まれる情報」とされる。

 一方、政府は国や自治体の行政事務の執行に際し、人権への配慮を求めた「人権教育・人権啓発推進法」を2000年に制定。すでに厚生労働省が採用時に思想信条や支持政党と同様に本籍地についても聞かないよう雇用者側に指導しているほか、労働基準法でも、労働者名簿への本籍地の記載義務を削除しており、こうした政府の方針にも逆行、30年近くにわたって本籍地の記載を義務づけていたと指摘している。

 同紙の取材に対し警察庁は、「年少者の風俗産業への就業を規制するため、身元を確認する必要がある」と説明しているという。


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