教育施設など保護物件周辺へのパチンコ店の出店を制限する禁止区域条例をめぐり、近隣住民が大阪府を相手に争っていた裁判で、景品交換所などが小学校から100メートル以内にあるとして、府に営業許可の取り消しを命じる判決が11月27日、大阪地裁で言い渡された。同日付産経新聞電子版が伝えた。
今回の判決で営業許可の取り消しが求められたのは大阪府交野市のパチンコ店。同店は、建物本体は小学校から100メートル以上離れていたことから府条例が定める出店禁止区域の外にあるとして大阪府公安委員会から2009年10月に営業許可を受けていた。しかし判決では景品交換所や来店客が利用する駐車場も「パチンコ店と一体としていえる」と指摘。府に対して営業許可の取り消しを命じている。
同店は出店準備を進めていた09年5月にも交野市から市条例に違反するとして出店中止命令を受けていた。交野市では「小中学校から150メートル以内」と府条例より50メートル長い市条例を定めているが、当時、大阪府公安委員会は、パチンコ店本体は100メートル以内に定められる府条例には抵触しないことを理由に同年10月に同店に営業許可を出していた。
報道によると同店は現在も営業しているという。
買取所も店と一体、大阪府に許可取消を命令
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