パチンコ・パチスロ機の不正改造排除を目的に、全国のパチンコ店を対象として随時・無通知「立入検査」を行っている遊技産業健全化推進機構は8月6日、「立入拒否」に関する4項目の判断基準を策定。これに抵触する行為が発生した場合、立入拒否と判断する方針を関係方面に通知した。4項目は次のとおり。
1. 機構検査員に対し、暴言を浴びせたり、暴力行為に及んだりした場合
2. 機構検査員の説得に応じず、概ね1時間を超えて立入検査に入れなかった場合
3. 機構の存在をそもそも認識せず、立入検査に入れなかった場合
4. その他の理由により立入検査に入れなかった場合
立入拒否と判断されたホールは店内に掲示している「誓約書提出証明書」が機構に回収され、立入拒否のあった日から起算して6ヶ月が経過するまで再発行は受けられない。また機構のホームページで公開されている誓約書の提出ホールリストから店名が削除されるが、遊技機メーカー各社は誓約書の提出の有無をホームページで常時確認しており、リストに掲載のないホールとの取引には慎重な姿勢を示している。
機構による立入は07年4月の開始から丸3年が経過、今年度から4年目に入っているが、これまでに機構検査員に対する暴力事案は昨年発生した1件が確認されている。過去3年間の立入件数は07年度767件、08年度2995件、09年度4449件で推移している。
健全化機構、「立入拒否」に判断基準を策定
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