これまで資格外活動では原則禁止されていた、ぱちんこ店等の遊技場営業店舗でのアルバイトが、10月1日から一定の条件のもとで認められる。対象は在留資格「家族滞在」の外国人。個別の資格外活動許可を受けることが条件で、すでに週28時間以内の包括許可を持つ人も別途申請が必要となる。
出入国在留管理庁は、10月1日から「家族滞在」で在留する人に限り、個別許可を受ければ、遊技場営業店舗(ぱちんこ店等)での資格外活動を認めるとしている。厚生労働省も外国人向けの案内で、資格外活動では遊技場営業(ぱちんこ店等)や接待飲食等営業(スナック、バー等)でのアルバイトは原則禁止とした上で、「家族滞在」については10月1日から、個別許可があれば遊技場営業店舗で就労できると案内している。
「家族滞在」は、就労資格などで日本に在留する外国人の扶養を受ける配偶者や子などが対象となる在留資格。資格外活動には、一定の範囲を包括的に認める「包括許可」と、活動先や業務内容などを定めて個々に認める「個別許可」がある。「家族滞在」では両方の許可を受けることもできる。
今回の取り扱いでは、すでに包括許可を受けている場合でも、ぱちんこ店等でアルバイトするには個別許可が必要になる。勤務先と雇用契約を締結した後、必要書類を準備し、最寄りの地方出入国在留管理官署に資格外活動許可を申請する。申請しただけでは就労できず、審査を経て許可を受けてからアルバイトを開始できる。
活動時間は週28時間以内。複数のアルバイトを掛け持ちすることもできるが、遊技場営業店舗以外を含むすべての資格外活動の合計で週28時間以内に収める必要がある。包括許可と個別許可の両方を持つ場合も同様だ。
個別許可には勤務先側の要件も設けられている。活動先は、風営法第3条第1項に規定する風俗営業のうち、同法第2条第1項第4号または第5号の営業許可を受けていることが必要となる。また事業主は、「外国人雇用状況の届出」など外国人を雇用する事業主に義務付けられた法令上の規定を遵守することなどを誓約。雇用した外国人が複数の資格外活動を行っている場合には、すべての活動時間の合計が週28時間以内であることを定期的に確認することも求められる。
申請時には、資格外活動許可申請書のほか、活動内容や活動時間、報酬などを説明する文書、勤務先と申請人それぞれが作成する誓約書、活動先の営業許可証等、その他の資格外活動状況を説明する文書が必要となる。
10月1日以降、「家族滞在」の外国人をアルバイトとして雇用する場合、ぱちんこ店等では個別許可を受けていることが前提となる。複数の勤務先がある場合には、すべての資格外活動を合わせた週28時間以内という条件にも注意が必要だ。