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1都3県の緊急事態措置、パチンコ店には時短営業の「協力依頼」 遊技通信2021年1月8日

新型コロナウイルス感染拡大による緊急事態宣言が1月7日に1都3県を対象に発令されたこと受け、東京、埼玉、千葉、神奈川では国が定めた基本的対処方針に基づく緊急事態措置等を公表した。
 
施設の使用制限、イベントの開催制限などを盛り込んだ緊急事態措置では、居酒屋を含む飲食店、喫茶店等の飲食店とバー、カラオケボックス等で、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている遊興施設等に対し、営業時間は5時から20時までとし、酒類の提供は11時から19時までにすることを要請。パチンコ店に対しては、「緊急事態措置以外の対応」として20時以降の営業時間短縮などの協力依頼を行った。
 
6日午後の時点では、東京都が実施する措置の原案にマージャン店やパチンコ店、ゲームセンターなどの遊技場にも午後8時までの時短要請を行う考えが盛り込まれているとする報道が一部であったが、これらに対しては特措法によらない営業時間の短縮の働きかけに留まった。
 
これを受け東京都遊協などでは、法令に基づく要請ではないものの、政府からの呼びかけに対して社会の一員として各社、誠意ある対応を行うよう組合員に通知。絶対に自店でクラスターは発生させない決意で、「パチンコ・パチスロ店営業における新型コロナウイルス感染症の拡大予防ガイドライン」を徹底するよう強く求めたほか、緊急事態宣言が解除されるまでの間、各種告知広告宣伝の禁止と保安上必要な場合を除く20時以降のネオン、看板照明の消灯を呼びかけた。15日から17日まで開催される全関東連主催のファン感謝デーでも、同様の対応を求めている。
 
政府からの1都3県への緊急事態宣言の発令を受け、茨城県では県内全域において、1月7日20日まで不要不急の外出自粛を要請。また、大阪府、兵庫県、京都府が首都圏の1都3県に続いて、政府に対して緊急事態宣言の発出の要請に向けて最終調整を進めているほか、愛知県でも成人の日までの3連休の感染状況を見て緊急事態宣言の対象に加えるよう求めるかどうか判断する考えを示すなどしている

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