「遊タイム」など時短機能が拡充
アミューズメントジャパン2020年3月12日
日本遊技機工業組合は3月12日、警察庁が昨年12月20日に改正した「技術上の規格解釈基準」と日工組が同月26日に制定した内規の概要を発表した。
改正された「技術上の規格解釈基準」の主なポイントは以下の3点。①時短の作動回数の撤廃、②時短の作動契機の追加、③リミッターの種類の追加。日工組は②によって追加される新たな時短に、上限値を設ける内規を制定した。
解釈基準の改正および日工組の内規が適用される新機種は、4月1日から設置できる。
【技術上の規格解釈基準 変更点①】
■時短の作動回数制限を撤廃
これまで最大100回だった時短の作動回数が、上限値なしに改正された。
※この基準はすべての時短に適用される。ただし後述する「b時短」「c時短」については日工組が内規で作動回数の上限値を設けた。
【技術上の規格解釈基準 変更点②】
■時短の作動契機が2種類増えて計3種類に
これまで大当たり終了後(確率変動終了後)に作動していた時短(=「a時短」)が、以下の場合でも作動するように改正された。一つは低確率中に規定回数まで大当たりしなかった場合(=「b時短」)。もう一つは低確率中に特定の図柄が表示された場合(=「c時短」)。
b時短の規定回数は、「技術上の規格解釈基準」が大当たり確率の分母の2.5倍以上から3.0倍以下と定めている。日工組内規による作動回数の上限値は、大当たり確率(設定付きの場合は最も低い確率)の分母の3.8倍以下。日工組はb時短を「遊タイム」と表現している。
c時短は低確率中に特定の図柄が表示されると作動する。表示される図柄の数や確率は定められていない。日工組内規による作動回数の上限値は、大当たり確率(設定付きの場合は最も低い確率)の分母の3.8倍以下。
【技術上の規格解釈基準 変更点③】
■リミッターの種類の追加
これまで1種類だけだった確率変動リミッターの上限値が、条件付きで2種類まで設定できるようになった。条件は確率変動が100%かつ転落抽選をしないもの。なお2種類のリミットを搭載した場合は、それぞれの出現率が10%から90%まで。