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現金等提供違反、賞品買取り違反を厳罰化 グリーンべると2015年4月8日 警察庁はこのたび、風営法の行政処分の量定を規定した処分基準のモデルの一部を改正した。4月1日に各都道府県警察に対して通知した。 処分基準を改正したのは、ホール営業者による「現金等提供禁止違反」と「賞品買取禁止違反」の2点について。 改正前はいずれも量定「C」(20日以上6ヶ月以下の営業停止命令、基準期間は40日)だったが、改正後は量定「B」(40日以上6月以下の営業停止命令、基準期間は3月)となり、処分が重くなった。 なお、今回の改正について警察庁では業界団体に対し、ホール営業者による賞品の買取り、買い取らせ事案が後を絶たないことによるもの、と説明しており、法令遵守を要請している。
警察庁はこのたび、風営法の行政処分の量定を規定した処分基準のモデルの一部を改正した。4月1日に各都道府県警察に対して通知した。
処分基準を改正したのは、ホール営業者による「現金等提供禁止違反」と「賞品買取禁止違反」の2点について。
改正前はいずれも量定「C」(20日以上6ヶ月以下の営業停止命令、基準期間は40日)だったが、改正後は量定「B」(40日以上6月以下の営業停止命令、基準期間は3月)となり、処分が重くなった。
なお、今回の改正について警察庁では業界団体に対し、ホール営業者による賞品の買取り、買い取らせ事案が後を絶たないことによるもの、と説明しており、法令遵守を要請している。
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