電波が届かない地下やビル内の店舗でも携帯電話の通信を可能にする中継装置の不法設置が問題になる中、総務省総合通信基盤局は、対策強化の一環としてホール団体の全国組織である全日遊連に対し、不法設置の排除協力を要請していたことがわかった。要請通知は7月30日付。
携帯電話の中継装置の設置は電波法により免許を取得している携帯電話事業者に限られる。同省によると問題の中継装置は電波法が定める「微弱の範囲」を超える無線設備に該当。使用にあたっては免許が必要になるが、「無線局の免許がいらない」などのうたい文句で市販されていることもあり、携帯電話基地局等の正規電波を遮る妨害(電波法違反行為)が後を絶たないと指摘している。
これを受け全日遊連では傘下県遊協に通知を発出。傘下県遊協は所属のホール組合員に対し、市販の中継装置を設置しないこと、同装置を設置している場合は速やかに撤去するよう通知した模様だ。
電波法では中継装置の個人設置(携帯電話事業者以外の携帯電話中継装置の設置)に対して5年以下の懲役または250万円以下の罰金を規定している(電波法第108条の2)。
不法中継装置の排除で総務省が全日へ協力要請
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