出店予定地のすぐ隣に東京都国分寺市が図書館を設置したため、パチンコ店を出店できなくなったとして、パーラー経営企業の浜友観光(浜松市)などが国分寺市に約14億円の損害賠償を求めていた裁判で、東京地方裁判所は7月19日、国分寺市に約3億3000万円の賠償を命じた。各メディアが報じた。
報道によると、判決では「阻止を目的に図書館を設置したのは営業の権利侵害で違法」と指摘。市側の「図書館の設置は以前からのまちづくり構想に基づくものだった」との主張を退けた。
判決によると、同社はJR国分寺駅前のビルに出店を計画し、2006年7月に賃借契約を結んだ。しかし、市側が同年12月の市議会で隣接地に図書館分館の設置を決定し、開店準備中に図書館分館を開設した。
図書館で出店阻止、国分寺市に賠償命令
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