東京地裁八王子支部では4月23日、体感器を使用し不正にメダルを盗んだとして、窃盗罪で日本人男性に懲役1年6ヶ月、執行猶予3年(保護観察付)の有罪判決を下した。全国では3月24日に宇都宮地裁が体感器使用を窃盗罪で有罪としたが、都遊協によると都内での体感器ゴト事犯の有罪判決は今回が初めてという。
この事件は今年2月3日、八王子市内のホールにおいて、被告がソレノイドと思われる体感器を使用しパチスロ機(ニューパルサーR)からメダル1911枚(3万8220円相当)を獲得したとして起訴されていた。
4月16日の第1回公判の傍聴者によると、被告は今年1月に八王子市内でブローカーからゴト器具を30万円で購入。神奈川県や都内などで器具を使っていたという。被告は一貫して体感器使用に違法性がないことを主張していたが、検事は常用性を厳しく追及し懲役1年6ヶ月を求刑していた。
体感器使用、東京地裁でも有罪判決
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