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改正貸金業法ポスター、全日遊連が掲出協力へ グリーンべると2010年5月24日

 改正貸金業法が6月18日から完全施行されるのを控え、金融庁は改正法の周知徹底の一環として全日遊連を通じて全国パーラーにポスター掲出を要請。これを受け全日遊連は全国の組合員に協力を呼びかけている。

 改正貸金業法は06年12月に成立。昨年6月の一部施行により利用者の年収や借入総額の調査を目的とする指定信用情報機関制度、また悪質な貸金業者の参入を阻むため貸金業者に対する最低純資産の引き上げ(「300万~500万円」から「2000万円」)や、返済能力を超えた融資あるいは違法な取り立て防止を目的とした貸金業務取扱主任者(国家資格)の試験制度などが施行されていた。

 今年6月18日の完全施行では貸付額を年収の3分の1以下とする規制の導入と、いわゆるグレーゾーン金利の廃止が施行されるほか、貸金業者の最低純資産の引き上げについてもさらに5000万円にハードルが引き上げられることになっている。

 グレーゾーン金利は利息制限法に規定される上限金利「年15~20%」と出資法の上限金利「年29.2%」の開きのこと。このため消費者金融業界ではこれまで出資法の上限金利を利息設定の目安にするケースがほとんど常態化していたが、完全施行後は利息制限法の上限金利に一本化され、利息の設定範囲は大幅に圧縮されることになる。

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