遊技産業健全化推進機構は9月1日、今年4月1日から開始した「ガイドライン遵守確認」の実施後における具体的な対応と、広告宣伝検討会(以下、検討会)からの情報提供に基づく運用方針を発表した。

発表によると、遵守確認の際に撮影された店内掲示物のうち、ガイドラインへの抵触が疑われる事例については検討会へ情報提供が行われている。提供情報を受けた検討会がガイドライン違反と認定し、是正勧告相当との見解を示した場合、機構は理事会の承認を経て該当するホール営業者へ「是正要望書」を送付する。この措置は今年4月1日以降の遵守確認分から順次適用され、現場検査と検討会による判定の連携を明確化した形だ。

是正要望書を受け取った営業者には、記載内容およびガイドラインの制定趣旨を改めて確認し、各種ルールの遵守徹底が求められ、違反事実が指摘された営業所に対しては、送付日から1年以内に再度の遵守確認が実施される方針。

再調査で同種または別種の違反が確認され、検討会から再び是正勧告相当と判定された場合、機構理事会で改めて協議が行われる。機構では、協議の結果、誓約書を遵守しない事業者として「別途の対応を検討せざるを得なくなる」としている。

あわせて、「ガイドライン違反と疑われる情報提供システム」の投稿情報により、度重なる是正勧告を受けて検討会から機構へ情報提供があったホールについても、機構理事会での協議を経て「意見聴取」などの個別対応が講じられる。

機構は一連の措置を通じて各種ガイドラインの遵守徹底を強く呼びかけるとともに、業界健全化に向けた取り組みへの理解と協力を求めている。