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代金引換郵便を使った詐欺に注意喚起 グリーンべると2008年11月21日

 都内のパーラーにおいて代金引換郵便を使った詐欺被害が発生したとして、東京都遊技業協同組合(原田實理事長)では、組合員ホール店舗に対して注意を喚起している。

 同組合によると、11月13日頃、都内のパーラーに代金引換の郵便物が配達され、同店舗では代金5万円を支払って受け取り、中身を確認したところ、意味不明の文書が記載されたA4用紙が1枚だけ入っていたという。同郵便物はゆうパックで代金5万円の代金引換郵便。差出人には個人名が明記されていたという。

 その後も、都内のパーラーから同様の代金引換の郵便物が届いているとの報告があったことから、同組合では、差出人住所や氏名、内容品の表示等を十分に確認し、心当たりがない郵便物は受取を拒否するよう各店舗に注意喚起しているほか、従業員への指導徹底を促している。

 なお、代金引換郵便は郵便法第44条に規定された制度で、差出人の指定した金額と引換えに郵便物を配達し、郵便局が集金を代行するというもの。一度代金を支払うと配達が完了したと扱われ、以後、郵便局に対して返金を請求することができないほか、郵便局は差出人についての情報を開示しないことになっている。

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